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撮影者に著作権があれば応募可能
応募要項の中で
応募者本人が撮影した未発表の写真とします
の一文があり、どこまでが未発表になるのか?
応募できない作品になるのか?
が不明だったため質問してみましたら、
中野区の担当者から回答がきました。
発表の範囲はどうようなものかとのお問合せですが、
中野区では
「不特定多数の方を対象として公表していないもの」
を未発表作品と定めています。
例えば、コンテストに応募している作品や画像サイトに投稿している作品などは、著作権等の権利関係や作品の営利関係を区で把握することが困難であるため、未発表作品のみの受付とさせていただいております。
ただし、このような理由で未発表作品のみとさせていただいておりますので、
撮影者に著作権等の権限があることが明らかな場合については、発表済みの作品でも、掲載可能と考えております。
たとえば、営利を目的としない個人運営のサイトやブログなどに掲載している写真はこれに該当します。
以上がなかのいいとこ撮りの応募基準となります。
ご興味がありましたら、ぜひご応募ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
ということでした。
以上を踏まえて、一昨日掲載の
中野区が地域写真募集
にて応募してみてください♪
中野区では
「不特定多数の方を対象として公表していないもの」
を未発表作品と定めています。
例えば、コンテストに応募している作品や画像サイトに投稿している作品などは、著作権等の権利関係や作品の営利関係を区で把握することが困難であるため、未発表作品のみの受付とさせていただいております。
ただし、このような理由で未発表作品のみとさせていただいておりますので、
撮影者に著作権等の権限があることが明らかな場合については、発表済みの作品でも、掲載可能と考えております。
たとえば、営利を目的としない個人運営のサイトやブログなどに掲載している写真はこれに該当します。
以上がなかのいいとこ撮りの応募基準となります。
ご興味がありましたら、ぜひご応募ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
ということでした。
以上を踏まえて、一昨日掲載の
中野区が地域写真募集
にて応募してみてください♪