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中野区WEBサイト
まちづくり専門家を11月1日(木)から11月20日(火)まで募集します。
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/502500/d015443.html
更新日 2012年10月22日
★まちづくり専門家について
中野区には地区まちづくり条例にもとづき、地区まちづくり団体が安全で住みやすい住環境を整備するためのルールづくりなどを検討する場合に、専門的な知識を持ったまちづくり専門家を派遣し支援する仕組みがあります。
そこで、都市計画などの専門的な知識を有する方を募集し、まちづくり専門家として区に登録していただきます。登録にあたっては資格要件等の確認及び面接のうえ、 条例に定める区民等からの申請、提案、申出等を審査するための機関である審査会(年2回 6月及び12月予定) に諮り決定します。
★まちづくり専門家の業務
まちづくり専門家の業務は次のとおりです。
★まちづくり専門家の登録資格
まちづくり専門家の登録資格は次のとおりです。
(下記のいづれかに該当する方)
★まちづくり専門家の登録手続き
まちづくり専門家として登録しようとするときは、まちづくり専門家登録申請書(第6号様式)を提出してください。別途、自己PR文(これまでの実績とまちづくり専門家として貢献することは何かについて1,000〜1,200字程度)が必要です。
区は、申請があったときは審査会に諮り登録の可否を審査のうえ決定し、その結果を申請者に通知します。
★登録期間
まちづくり専門家としての登録の有効期間は、登録を行った日から2年を経過した日後最初の3月末日までです。更新手続きは、有効期間満了の日の3月前から1月前までの間に行います。更新手続きによる登録の有効期間は3年です。
★謝礼の支払い
区はまちづくり専門家を地区まちづくり団体へ派遣したときは、業務実績にもとづいて謝礼をお支払いします。
お支払いに際し、業務実績報告書の提出が必要になります。
★問い合わせ
都市基盤部 地域まちづくり分野 まちづくり計画担当
電話 03-3228-5463 (直通)
fax 03-3228-8943
★詳細については上記リンク先にてご確認ください
まちづくり専門家の業務は次のとおりです。
- 地区まちづくりの推進及び地区住民等との協働に関する支援
- 地区まちづくり構想の作成に向けた助言及び指導
- 地区まちづくり活動の運営に関する助言及び指導
- 都市計画提案又は地区計画等の住民原案の作成等に関する助言及び指導
★まちづくり専門家の登録資格
まちづくり専門家の登録資格は次のとおりです。
(下記のいづれかに該当する方)
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、都市計画、都市再開発又は建築設計に関する過程を修めて卒業した者であって、それらの業務に関し2年以上の実務経験を有する者
- 都市計画、都市再開発又は建築設計に関し3年以上の実務経験を有する者
- 技術士(建設部門)、一級建築士、弁護士、不動産鑑定士、中小企業診断士、税理士等の資格を有する者
★まちづくり専門家の登録手続き
まちづくり専門家として登録しようとするときは、まちづくり専門家登録申請書(第6号様式)を提出してください。別途、自己PR文(これまでの実績とまちづくり専門家として貢献することは何かについて1,000〜1,200字程度)が必要です。
区は、申請があったときは審査会に諮り登録の可否を審査のうえ決定し、その結果を申請者に通知します。
★登録期間
まちづくり専門家としての登録の有効期間は、登録を行った日から2年を経過した日後最初の3月末日までです。更新手続きは、有効期間満了の日の3月前から1月前までの間に行います。更新手続きによる登録の有効期間は3年です。
★謝礼の支払い
区はまちづくり専門家を地区まちづくり団体へ派遣したときは、業務実績にもとづいて謝礼をお支払いします。
お支払いに際し、業務実績報告書の提出が必要になります。
★問い合わせ
都市基盤部 地域まちづくり分野 まちづくり計画担当
電話 03-3228-5463 (直通)
fax 03-3228-8943
★詳細については上記リンク先にてご確認ください